inakamoto -イナカモト-

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【自動車保険】中断証明書が発行されず等級が振り出しに!?ネットでクルマ・バイクの購入は慎重に②

   

その①の続きです。
オークションで落とした予備検査合格車両を一度も登録せず手放しました。
当然、任意保険も不要となるため解約をし、いつになるか不明ですが、これまでの等級を次期車両保険へ引き継ぐため、中断証明書を発行して貰おう(貰えるもの)だと思っていましたが…ここには思わぬ問題が潜んでいました。

▼解約は即出来たが…

当然ですが、落札した車両を所有する気満々でいたため、まさか到着して1週間で手放すことになるとは考えてもおらず、任意保険は「車両入替」として手続きしてましたが、既述の通り所有する事が無くなったわけです。
となれば保険は解約し「中断証明書」を発行して貰うつもりでいましたが、解約手続きをして暫く経ったある日、保険会社から「中断証明書の発行は出来ない可能性が非常に高い」という旨の連絡がありました。
詳しくは後述しますが、一端任意保険解約迄の流れを。

①9月3日 車両落札
②9月5日 書類到着
③9月6日 自動車保管場所証明(車庫証明)・デザイン希望ナンバー申請
④9月15日 かつての車両売却・任意保険切り替え
⑤9月20日 落札車両到着
⑥9月25日 任意保険解約手続き
⑦9月27日 落札車両売却

上記のような流れになり、任意保険の解約は⑦の前というタイミングでした。
これが後にゴタゴタを引き起こすことになります。

▼中断証明書が発行出来ない!?

任意保険解約から5日程経過したある日、「中断証明書発行依頼書」が届いでいました。
直ぐに必要事項を記入し翌日にはポストへ投函。それから約2週間以上が経過…。
「中断証明書の発行ってこんなに時間掛かったっけ?」と思っていました。
というのも、以前にも中断証明書を発行して貰った経験があり、その時は1週間程度で到着したような記憶があったからです。
それは一端さておき、気が付けば保険会社からの着信と「確認したい事があるため折り返しご連絡下さい」という旨の留守番メッセージが入っていました。
着信に気が付いたのは営業時間終了約1時間半前だったため急いで電話。
話の内容は40分以上でしたが下記の通りでした。

〇手放した日(事実発生日)は解約日より前か後か⇒前だった
〇中断証明書の発行は解約日より前に車両を手放していないと不可。
〇中断証明とは、等級を付けるべき車両が無くなった証明であり、10年間等級を温存し次期車両に引き継ぐためのもの。
〇今回は解約日より前に車両を持っていたことになるため、中断証明書を発行することが出来ない。
〇手放した理由と方法は売却だったのか⇒不具合と業者への売却
〇旧車両からの入れ替えという手続きで間違いないか⇒Yes
〇一度でも公道を走行したか⇒登録前に売却したため未走行
〇上記の内容は解約時にオペレーター等に伝えていたか⇒ネット上で手続きしたため今回の電話で初めて伝えている
〇一端上席とこの事実を確認させて欲しい
ーーーーー保留ーーーーー
〇一度も公道をしなかった旨だが、入れ替え手続きの際ナンバーが入力されているが、これは名義変更をしなかったということか⇒車両の前に登録用書類だけが到着し、希望ナンバーを申請し、その結果のナンバーを入力した
〇ということは、購入した車両が到着した時はナンバーが付いておらず、予備検査までは済んでいるが本検査は未完了で、その後付いたであろうナンバーで入れ替え手続きをし、一度もナンバーが付くことなく売却となったで間違いないか⇒Yes
〇再度上席と確認するため時間が欲しいが、折り返し電話するかそのまま待つか⇒そのまま待つ
ーーーーー保留ーーーーー
〇今回手放した車両の以前の車両を手放した証となる資料はあるか⇒売買契約がある
〇今回手放した車両は以前の車両を売却した先とは別か⇒Yes
〇これらの事実から入れ替え手続き自体を取り消すか、そのまま入力内容に従い解約日を適用させるか精査する必要があるため、
もう少し確認時間が欲しいが、折り返し電話するかそのまま待つか⇒そのまま待つ
ーーーーー保留ーーーーー
〇もう少し時間が掛かるためそのまま待つか、折り返し電話するから切って貰っても構わない⇒そのまま待つ
ーーーーー保留ーーーーー
〇「9月15日の入れ替え手続き」「9月25日の解約手続き」この2つを取り消す案が挙がったが、どちらも既に完了済みかつ更に返金済みとなっており、この事実を現在より取り消すことが可能か否かを更に別部署にて協議する必要があるが、取り消しの可否は現段階では、これらの手続きを生かさざるを得ないということで不可の可能性が高く、本日中には正式な回答が出来ないため後日担当者より折り返し結果を連絡させて貰う。等級については、インターネット上の手続きでは「解約日より前に手放した」ことになっているが
(そうだったようです)手書きの中断証明書発行依頼書の方では別の日付となっており矛盾しているため、書類の方が正式に優先となれば中断証明書の発行は出来ない。

以上、この日は上記のような内容でした。
等級がまた6等級スタートとなれば、これまでのは一体何だったんだという…。

▼中断証明書が発行可能!?

今回手放した車両は、ナンバーが付かず一度も公道を走行することなく手放したものの、車両を入手し入れ替え手続きをしたことは事実であり、その日が車両入替日として認められるということでしたが…この判決が覆り中断証明書が無事発行されることに!
もし中断・証明書の発行が出来ないとなっていた場合、16等級だったものが6等級に…。
ではなぜ、これまでの等級を引き継げるかつ中断証明書を発行可という決定が下されたかというと、以下の事由にあるとのことでした。

〇本車検を受けず本登録もせずに売却した
〇その要因が車両の不具合等によるものである
〇一度も公道を走行していない(出来る状態ではなかった)

以上ことから、車両の入れ替えとしては正式に認められず、前車両を手放した日を解約日とするという結論に至ったということです。

↑中断証明書発行依頼書

今回は稀有な事情により、無事中断証明書を発行して貰える運びとなりましたが、通常であれば
自動車保険の解約日」「実際に自動車を手放した日(抹消日)」が「解約日>放棄日
という関係でなければ、中断・等級引き継ぎ・発行は出来ません。

これまで何気なく契約していた自動車任意保険ですが、シチュエーションによっては想定外の事象が発生することも十分考えられるため、各条項を熟読・理解することが重要だと改めて痛感させられ良い勉強になりました…。

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