inakamoto -イナカモト-

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【予備検】予備検査付き中古車を購入した後は?

   

中古車売買で特に「ヤフーオークション(ヤフオク)」や「メルカリ」などにおいて「車検付き!」ではく「予備検(査)付!」という文句を見聞きした方は多いと思います。
そこで、今回は自身が予備検付自動車(普通車)を購入した際の経験談・体験談(?)を述べてみたいと思います。

▼予備検査とは

自動車検査登録制度、所謂「車検」と略され広く認知されているものの一部で、後日車両の新規登録を行うための検査のことです。
予備検査を受けると「予備検証」という書類が交付されますが、交付後3ヶ月以内に各運輸支局(俗に言う陸運局)で新規登録をしなければ検査は無効となってしまいます。

↑自動車予備検査証

▼予備検査の後

記述の通り、予備検査が完了し検査証が交付されてから3ヶ月以内に新規登録をしなければ無効となってしまうため、登録をする必要があります。
その登録に必要な書類等は次の通りです。※順不同

a.自動車予備検査証
b.登録識別情報等通知書(予備検前に一時抹消中だった車両の場合)
c.譲渡証明書(旧所有者から貰う)
d.希望ナンバー申請(必要な場合)
e.印鑑登録証明書(新所有者本人の物)
f.自動車保管場所証明書(車庫証明)
g.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
h.自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
i.OCR第1号様式申請書
(運輸支局でも記入可)

上記書類等が新規登録および名義変更で必要になります。

a.自動車予備検査証】
予備検査を旧所有者に任せた場合、検査後に旧所有者から受け取ります。

b.登録識別情報等通知書】
旧所有者が予備検査前にその車両を一時抹消していた場合、こちらも旧所有者から受け取ります。

【C.譲渡証明書】
譲渡人(売主・旧所有者)から譲受人(買主・新所有者)が受け取るもので、譲渡人の実印が押印されていなければ只の紙切れで無効です。

【d.希望ナンバー申請】
新所有者が希望ナンバーを必要とする場合のみです。図柄ナンバーや抽選対象番号ナンバーは製作等から交付可能までに1ヶ月程度の期間を要するため、早く登録し自分の物にしたい場合は一端一般払出ナンバーにて登録した方が無難です。

【e.印鑑登録証明書】
新所有者の実印登録を証明するもので、旧所有者の印鑑登録証明書は不要です。

【f.自動車保管場所証明書】
所謂広く「車庫証明」と呼ばれているもので、普通車の場合は車庫証明が無ければ登録出来ません。

g.自動車損害賠償責任保険証明書】
所謂広く「自賠責」と呼ばれているもので、最寄りの自動車整備工場や保険取扱店等で加入します。インターネットやコンビニでは加入不可のため、自らお店に出向く必要があります。
尚、仮ナンバーを借りる時に自賠責証の原本が必要です。

【h.自動車臨時運行許可】
所謂広く「仮ナンバー」と呼ばれているもので、ナンバーが付いていない未登録車両を公道で運行する際に必要で、居住市区町村役場で申請し借ります。
尚、自賠責証の原本が無ければ借りることが出来ません。

【i.OCR第1号様式申請書】
これも登録に必要な書類で、基本的に各運輸支局内にありますが、国交省HPからダウンロード&印刷して自宅等で予め記入しておくとスムーズに手続き出来るかと思います。

以上、これだけの項目があると「面倒臭い!」と感じる方も居ると思いますが…面倒臭いです
嫌な場合は素直に車検有りの車両を購入することを強くお勧めします。

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