【障害年金】年金は絶対に払うべし!特に若者・中年!③
前回の続きです。
②で「どうして年金がそれほどまで重要なのか」という部分に触れるところまで到達できなかったので今回こそは…。
直でそこに迫ると色々と「?」な部分が生じてしまうので、どうしても前後関係や各種補足・説明が必要になってしまうのです。どうかご理解下さい。
②でも述べていた通り、障害年金の申請・請求手続きを全て1人で行うには相当な労力を必要とすることが分かってからは、社労士に協力を求めることにしていました。
…がしかし!その社労士を選ぶのももはや地獄!
今日の日本に社労士は何名居ると思いますか?その数何と46,000名程!(2023年末現在)
この膨大な人数中から選ばなくてはなりません…。
そこで、自身は何を基準に選定するようにしたかと言うと、
〇自己紹介と本人画像を掲載している
〇精神的疾患による障害年金の申請・請求の実績が豊富
〇法外な成果報酬(成功報酬)を取らない
〇申請の可否が判明するまで費用が発生しない(着手金ゼロ)
このような基準を設け選定することにしました。
まず、自身の居住地域にて調査してみましたが、地方都市ということもあるせいか、条件に合致する社労士は見つかりませんでした。
そこで、仙台市や関東の幾つかの社労士事務所にコンタクトを取ってみましたが対応が微妙…。
結局、東京都内の某社労士事務所に依頼することにしました。
あくまで自身の調べによるものですが、各費用の相場は以下のようです。
<事務手数料>
書類作成・郵送代・交通費(出張費)などを依頼者側に実費負担としている方も居るが、殆どの場合無料が多い。
¥0~20,000程度
<着手金>
初回のみ(初めての申請・請求)無料としている方が多い。再審請求や更新時は発生。
<成果(成功)報酬>
a.確定した年額の1ヶ月~3ヶ月分と社労士により幅がある印象。殆どの場合は2ヶ月分。
b.上記のように年額ではなく¥100,000など固定している場合もある。
c.aかbのうち、どちらか高い方とする場合もあるが、両方請求しているケースも発見。
d.遡及請求(過去に遡り請求すること)が確定した場合、初回年金額の10~15%程度請求する場合が多い印象。
こう見ると依頼者側の負担額が非常に多いように感じるところですが、重複しますが、自身のような精神的疾患持ちの者が障害年金の申請・請求手続きの全てを1人で行うには無理があります。そんな労力はありません。
ここからようやく本題に入れます。長かった…。
結論から申しますと「不可」でした。とんでもない絶望感に苛まれています。
ではなぜ不可能だったか…の前に、自身がクリアしている各条件を挙げてみます。
〇初診日が明確
→普段から診療明細書を保管しているので、何年何月何日に、どこでどのような診療を受け、どのような内服薬を処方されたかまで明確です。
〇障害者手帳の交付を受けている
→これはもはや「あなたは健全な人間では無い」という証拠のような物でなので、障害に関する各事柄には有しておいた方が良いです。
〇現在の主治医と良好な関係である
→障害年金の申請・請求には必ず主治医の診断書が必要です。そうなると医師の同意と協力は不可欠です。
幸い、自身の主治医には「良い社労士さんに出会えると良いね」とまで言って貰えたのですが、中には過去に社労士と何らかのトラブル等があり、極端に嫌う医師も少なく無いそうです。
では、逆にクリアできていなかった条件としては
〇年金の納付額(期間)不足
これに尽きます。こればかりは、どの社労士に依頼しようがどうにもなりません。
もちろん、追納しようとしても「その時(期間)が」なので覆りません。
今回の不可となった件の近しい例を挙げると
初診日:令和1年6月1日
未納期間:平成25年12月~平成30年6月
上記の場合は障害年金の申請・請求ができません。
万一、未納ではなく適切に免除申請等をし受理されていれば何ら問題無いのですが。
「障害年金と国民年金や厚生年金に一体何の関係があるのか」ということですが、これは自身も本件が発覚するまでは全く知り得ませんでしたが、実はこういうことだったのです。
よって、自身のように、ある時期から知らず知らずのうちに精神的疾患を患い障害者となってしまった場合、自分自身を苦しめ非常に困ることになります。
精神疾患に関わらず、その他四肢や臓器に関する疾患による障害でも同様です。
自身と同じような境遇に逢わないためにも、特に若い人や中年の人に、今一度年金や持病について真剣に把握して貰いたいです。
〇納付可能な状況であれば確実に納付すること
〇納付できない事由を明確にし免除申請等を適切に行うこと
〇初診日が明確で診療項目・疾患名等も現状と関連している
〇障害者手帳を取得し障害者になりたいか・なりたくないか
〇現主治医と良好な関係を築けているか
そうしないと、自身のように他の要件は満たしていても、年金の納付問題のせいで障害年金の請求が不可能という事態になってしまいます。
生きる希望を完全に削がれます。終活をしなければなりません。