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【障害年金】年金は絶対に払うべし!特に若者・中年!②

   

前回の続きです。
この②で「どうして年金がそれほどまで重要なのか」という部分に触れるところまで行ければ良いのですが果たして…。

▼障害年金とは

障害年金の申請および請求を全て個人で行おうと思うと非常に大変です。
その前に、障害年金とは一体何なのかを、ここで一度おさらいしておきます。
以下、日本年金機構より一部抜粋(2024年6月下旬時)

〇障害年金は病気や怪我により生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる年金のこと。
〇障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気や怪我で初診および治療を受けた時、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。
〇障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は「障害手当金(一時金)」が受給できる制度もある。
〇障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられている。※これが重要

上記で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が出てきましたが、それぞれ何が違うのでしょうか?

<障害基礎年金>
〇国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度未加入期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度未加入期間で日本在住の間)に、初診日(障害の原因となった病気や怪我について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気や怪我で法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある時は障害基礎年金が支給される。

障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件外。
a.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間に保険料が納付または免除されていること。
b.初診日に65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

<障害厚生年金(一時金)>
〇厚生年金に加入している間に、初診日のある病気や怪我で障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は3級の障害厚生年金が支給される。
尚、初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給される。

障害厚生年金・障害手当金を受給するためには、初診日の前日に次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要。
a.初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
b.初診日に65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

このような違いがあります。
要するに、個人事業主や自営業の方は大抵「国民年金」、会社勤めの方は大抵「厚生年金」かと思いますが、何れにせよ年金の未納期間が無い(少ない)ことが非常に重要なのです。

▼障害年金の申請

障害年金という制度があることを知った自身は、申請等を試みるべく、その方法や必要書類など色々調べるにしました。
しかし、自身のようにうつ病・適応障害・不安障害等の精神的な疾患を有していない方にとっては、それほど苦ではない場合もあると思いますが、少なからず自身には、申請から請求までのプロセスを調べれば調べるほど、あるいは実際に自力で試みようとした方の経験・体験談を見る度に「これは絶対無理だ」と絶望したため、精神疾患に精通(あるいは専門)している「社会保険労務士」に依頼するつもりでいました。

▼社会保険労務士とは

広く「社労士」と呼ばれている「社会保険労務士」とはどのような資格を有し何が出来る人を指すのかということですが、

〇労働社会保険手続業務
→複雑・多岐に渡る労働社会保険の諸手続きを本人に代わり円滑かつ的確に行う。
〇労働管理相談指導業務
→良好な労使関係を維持するためや、労働者が納得して能力を発揮できるようにするため、職場に合ったきめ細やかなアドバイスを行う。
〇年金相談業務
→複雑な年金制度を分かり易く説明し、必要に応じて各種事務手続きを手伝う。
〇紛争解決手続代理業務
→裁判ではなく「斡旋」という手続きにより簡易・迅速・低廉に解決する。
〇補佐人業務
→相談の段階から手伝っていた社労士が、補佐人として弁護士と共に訴訟の対応に当たることで、安心して訴訟による解決を選択することができる。

上記のことを行える国家資格を有する人を指します。
従って、社労士は年金である障害年金の申請・請求を代行できますが、精神的な疾患などの場合、一見して分かる疾患・障害とは異なり、より専門的な知識や経験が必要となります。
そのため、社労士だからといって必ずや障害年金の申請・請求に詳しい、あるいは慣れているとは限らないのです。

またとんでもなく長くなってしまいました…。
本題はまた次回に持ち越しです。

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